離婚のタイミング
離婚をするにはいつがいいか?
結婚と違って勢いだけではなかなか踏み切れないのが離婚です。
どろどろとした確執のなかから抜け出すのは結構、体力・気力が必要です。
ただ、税制上からみると、はっきりした良いタイミングがあります。
「もうがまんできない!」という人以外は参考にしてください。
配偶者を持つ納税者の所得税の控除である、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるか否かは、年末の12月31日現在において配偶者がいるかどうかによって決定します。
配偶者はきちんと入籍されていなければならず、内縁の妻や夫では税制上は認められません。
ということは「離婚するなら、年が明けてから」の方がよいということになります。
たとえ翌年の1月1日に離婚したとしても、税制上の判断は前年の12月31日に籍があったどうかによるからです。ですから、逆に入籍は12月31日までにしたほうが良いということです。
同じように、扶養控除もその年の12月31日現在で控除の対象になる扶養親族の有無で決まります。
したがって出生届は12月中に忘れず出しておいたほうがいいいのです。